こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.本来は25年は最低必要だった年金受給資格期間が10年に短縮されて6年。
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平成29年8月からはそれまでは将来に老齢の年金をもらう際は、最低でも25年は年金加入期間が無いと受給できないというものでした。
その25年というのは単純に保険料を納めた期間というのではなく、保険料を免除したり、もしくは日本の年金特有のカラ期間というものを合わせての事を言います。
つまり、「保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧25年」である必要がありました。
これが10年になったという事ですね。
何も保険料を納めずに放っておいた期間は未納期間であり、この式の中には含めないので、あまりに未納が多いと年金がもらえない事態に陥る人も少なからず存在しました。
日本の年金は20歳になると必ず国民年金に加入する事になります。
20歳から強制加入となったのは昭和36年4月1日の国民年金の始まりからでした。
ちなみに国民年金の施行は昭和34年4月でありました。
昭和36年4月からと2年の違いがありますが、昭和34年の当初はもうすでに年齢が高齢のために保険料を納める事ができない人への年金の支給が始まりました。
これを当時は老齢福祉年金、母子福祉年金、障害福祉年金と言い、全額税金で支給しました。
全額税から支給する年金を70歳以上の高齢者200万人、母子家庭、障害者のそれぞれ20万人に支給を開始しました。
なお、昭和36年4月当時に50歳以上55歳未満の人も強制加入から外れていて、もし保険料を納めないのであれば70歳から福祉年金を支給するという事になっていました。
なぜ何も保険料を払ってないのに年金を支給したかというと国民皆年金を目指す中で、保険料を納めていないのは本人の責任では無い人を無年金にするという事はできなかったのでその辺りの人は税金で支給せざるを得ませんでした。
ちなみに現在も福祉年金を受給してる人は110歳を超えてる人のみですね。
現在の受給者は十数人ほどです。
全額税での支給なので、扶養者や一定の所得があると停止されるので9割くらいの人は全額停止してるようです。
国民年金の支払いの始まりが全額税金だったので、法律の名称も「国民年金保険法」ではなく「国民年金法」とされています。
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