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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3734 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第38条4-6項
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●商標法 第38条(損害の額の推定等)
4 裁判所は、第1項第二号及び前項に規定する登録商標の使用に
対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、商
標権者又は専用使用権者が、自己の商標権又は専用使用権に係る登
録商標の使用の対価について、当該商標権又は専用使用権の侵害が
あつたことを前提として当該商標権又は専用使用権を侵害した者と
の間で合意をするとしたならば、当該商標権者又は専用使用権者が
得ることとなるその対価を考慮することができる。
5 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権
又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損
害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指定役
務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からな
る商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更す
るものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同
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