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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3735 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文::意匠法 第9条3項
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●意匠法 第9条(先願)
同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願
があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意
匠登録を受けることができる。
2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があ
つたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願
人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が
成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その
意匠について意匠登録を受けることができない。
3 意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下された
とき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審
決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用に
ついては、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録
出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨
の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
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