1)政府会議はみんなの意見を聞く場
自分のいないところで、大事なことを勝手に決められていた。そのような経験をされたことがある方もいるのではないでしょうか。
誰でも自分に関わることを勝手に決められたらいやなものですが、こと政策については、あまりにも多くの人に関係するものなので、その政策によって影響を受ける人すべてを意思決定プロセスに参加させることはできません。
国会の場で法律や予算が議論される時には、国民から選挙によって選ばれた議員が、国民を代表して議論(質疑)を行い、政策を決定します。この国民を代表して、選挙で選ばれた国会議員が政策決定を行うことを間接民主主義といいます。
日本では、間接民主主義が採用されていますが、そんな中でも、選挙で選ばれていない官僚が政策決定プロセスの重要な部分を担うことはよく知られています。
法律を例にとると、政府が国会に法案を提出する場合、一般的なプロセスは以下のようになります。
1)官僚が案を作成
2)審議会などの政府の会議で議論
3)与党(自民党の場合、部会⇒政調審議会⇒総務会)において、了承 ※ 与党が了承を与えた法案には、党議拘束がかかり与党議員は賛成することになります。
4)内閣が閣議決定後、国会に提出
5)国会で審議し、可決
このプロセスのうち官僚が主導権を握るのは、主に
1)官僚が案を作成
2)審議会などの政府会議で議論 のフェーズです。
まず、「1)官僚が案を作成」ではこれまでの経緯や、現行制度の課題を踏まえた政策のたたき台を官僚が作ります。
2023年の通常国会では、医療保険法関係の制度改正がされました。この改正の議論にあたっては、2022年10月13日に厚生労働省が開催した医療保険部会で、医療費適正化計画(国全体の医療費を適正な価格に保つことを目指すための計画)の制度改正について、論点提起がされています。
10月がどのようなタイミングかというと、次年度の1月から始まる通常国会に提出する法案の中身を議論し始める、序盤のフェーズです。
この時、例えば「実効性確保のために都道府県がとりうる方策」については、
都道府県が、都道府県計画の目標の達成・医療費適正化の推進に向けて、保険者・医療関係者等の協力を得て実効性のある取組を実施するためにとりうる方策について、どう考えるか
という問題提起がされました。
これについては、2023年2月24日 の医療保険部会で都道府県の責務や取り得る措置の明確化として、
医療費が医療費見込みを著しく上回る場合等の要因分析・要因解消に向けた対応の努力義務化
が、最終的に実施すべき政策として、公表されました。
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