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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3737 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第38条の2
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●商標法 第38条の2(主張の制限)
商標権若しくは専用使用権の侵害又は第13条の2第1項(第6
8条第1項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払
の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は
決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局
判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の
債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を
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