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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/11 第8回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●特許法第109条の規定による納付の猶予がなされず、同法第
108条の規定に基づき第1年から第3年までの各年分の特許料
の納付期間が延長された場合、その延長された期間内に当該特許
料を納付できなかったときは、その期間の経過後6月以内に当該
特許料を追納することができる。
●<回答>●
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◆◇回答◇◆
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×…>第1~3年までの各年分の特許料は、納付が猶予されてい
なければ、特112条の追納が認められることはない(特112
条1項)。
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