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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3744 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:不正競争防止法 第21条2項
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●不正競争防止法 第21条(罰則)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは
500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の目的をもって第2条第1項第一号又は第二十号に掲げる
不正競争を行った者
二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不
正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で
第2条第1項第二号に掲げる不正競争を行った者
三 不正の利益を得る目的で第2条第1項第三号に掲げる不正競争
を行った者
四 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いて
いる者に損害を加える目的で、第2条第1項第十七号又は第十八号
に掲げる不正競争を行った者
五 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類
若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若
しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤
認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。)
六 秘密保持命令に違反した者
七 第16条、第17条又は第18条第1項の規定に違反した者
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