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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3746 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第41条
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●商標法 第41条(登録料の納付期限)
前条第1項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又
は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければな
らない。
2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以
内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。
3 登録料を納付すべき者は、第1項に規定する期間(前項の規定
による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料
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