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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3745 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第133条
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●特許法 第133条(方式に違反した場合の決定による却下)
審判長は、請求書が第131条の規定に違反しているときは、請
求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべき
ことを命じなければならない。
2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続に
ついて、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、
その補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反し
ているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反
しているとき。
三 手続について第195条第1項又は第2項の規定により納付す
べき手数料を納付しないとき。
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