こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.昔あった専業主婦は優遇されてて不公平という強烈な批判。
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女性の社会への進出が多くなり始めた昭和60年代以降、この時に国民年金の被保険者には国民年金第3号被保険者という人が現れ始めました。
どういう人がその被保険者になるのかというと、サラリーマンや公務員の専業主婦(年収130万円未満で働いてるパートなどで働いてる人も含む。60歳以上や障害等級3級以上の人は180万円未満)のような人ですね。
昭和61年4月からの改正で、20歳から60歳までの人は必ず国民年金の被保険者にならなければならなくなり、それに伴い年金保険料を払う人が増える事になりました。
しかし、先ほどの第3号被保険者の人は毎月の国民年金保険料は支払わなくとも、支払ったものとして将来の老齢基礎年金に反映するという仕組みでした。
ただし、女性の就労がこれから増えていくだろうから、そうなるとこの3号被保険者も自然となくなっていくだろうと考えられていました。
そんな3号被保険者ですが、年金保険料支払わなくても将来年金が貰えるなんてズルい!という批判が働く女性を中心に平成10年前後から噴出し始めました。
昭和61年4月1日の時は女性の年金権を確実にするものであるとして、非常に世間からの評価も多く、反対の声もそんなにありませんでした。
メディアからの評価も高かったのです。
しかし、昭和60年代から平成にかけて働く女性が増え始めていった時でもあったため、「私たちは働いて保険料を納めてるのに、なぜ専業主婦は保険料納めずとも貰えるのか。不公平だ!」という声が強まっていったのです。
確かに保険料を払わずに年金が貰えるというのは見た目は不公平ですが、その財源は夫の厚生年金保険料に含まれていて、拠出金というもので国民年金第3号被保険者の将来の年金の財源となります。
でもやっぱり不公平だっていう声が無くなりませんでした。
なお、世帯収入で見ると不公平は生じてはいません。
例えば専業主婦世帯で、夫が43万稼ぎ妻は0円とします。
そうすると月給与が43万円であると標準報酬月額は44万円になり、その44万円に厚生年金保険料18.3%をかけますと80,520円の厚生年金保険料を支払う事になります。
しかし、夫がその80,520円もの保険料を一人で支払うのではなく、会社が半分負担するので実際の夫の負担は40,260円となります。
そして、年金を受給する際はどうなるのでしょうか。
20歳から60歳までの480ヶ月間働くとしましょう(妻は20歳から60歳まで専業主婦と仮定します)。
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