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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3748 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第133条の2
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●特許法 第133条の2(不適法な手続の却下)
審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において
、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについ
ては、決定をもつてその手続を却下することができる。
2 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対
し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する
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