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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田@有料版vol.433:保険営業の限界
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いつもお世話になります。
奥田です。
先日、とあるセールスパーソンより
少し興味深い質問を頂きました。
頂いたご質問は、
「社長個人の契約を
法人に契約者変更を検討しているが、
名義変更時の経理処理について顧問税理士は、
『変更日時点で資産計上されているべき
価格で積立金計上する』
と言っていますが、
正しくは変更日時点での解約返戻金で
計上すべきですよね?」
という内容です。
税法上や個別通達上に明確な規定は
ありませんが、一応参考になる
「保険税務のすべて」には下記の記載があります。
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