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奥田@有料版vol.433:保険営業の限界

奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田雅也の 「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ 奥田@有料版vol.433:保険営業の限界 ■━━━━━━━━━━━━━━━━■ いつもお世話になります。 奥田です。 先日、とあるセールスパーソンより 少し興味深い質問を頂きました。 頂いたご質問は、 「社長個人の契約を 法人に契約者変更を検討しているが、 名義変更時の経理処理について顧問税理士は、 『変更日時点で資産計上されているべき 価格で積立金計上する』 と言っていますが、 正しくは変更日時点での解約返戻金で 計上すべきですよね?」 という内容です。 税法上や個別通達上に明確な規定は ありませんが、一応参考になる 「保険税務のすべて」には下記の記載があります。

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  • 2010年より配信をしてきました無料のメールマガジン「企業保険ワンポイントアドバイス」では書けなかった生々しい事例や情報を有料版メルマガとして配信。"奥田雅也の「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」"として2015年より配信をしております。 一人の保険営業パーソンとして、一人の法人生保専門代理店経営者として、日々現場で実践し体験している事を踏まえ、経営者との対話の中で活かせる保険活用術や経営情報ネタなどを毎週配信します!
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