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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3749 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第41条の2第1~6項
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●商標法 第41条の2(登録料の分割納付)
商標権の設定の登録を受ける者は、第40条第1項の規定にかか
わらず、登録料を分割して納付することができる。この場合におい
ては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日
から30日以内に、一件ごとに、19100円を超えない範囲内で
政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商
標権の存続期間の満了前5年までに、一件ごとに、19100円を
超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付
しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又
は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料
(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により
、30日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる
。
3 前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべ
き期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期
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