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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3751 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第134条
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●特許法 第134条(答弁書の提出等)
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人
に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えな
ければならない。
2 審判長は、第131条の2第2項の規定により請求書の補正を
許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送
達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなけれ
ばならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必
要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
3 審判長は、第1項又は前項本文の答弁書を受理したときは、そ
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