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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3753 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第10条1項
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●意匠法 第10条(関連意匠)
意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登
録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に
類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連
意匠の意匠登録出願の日(第15条第1項において準用する特許法
第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若し
くは第2項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつて
は、最初の出願若しくは1900年12月14日にブラッセルで、
1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘー
グで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日
にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正さ
れた工業所有権の保護に関する1983年3月20日のパリ条約第
4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)
の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項におい
て同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本
意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前である場合に限
り、第9条第1項又は第2項の規定にかかわらず、意匠登録を受け
ることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際
に、その本意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅してい
るとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄され
ているときは、この限りでない。
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