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第319号.共済が厚年に統合される前から年金が貰える人と、統合後に年金が貰える人の大きな違い事例。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーー 1.共済と厚年の違いは平成27年10月になるまでは大きかった。 ーーーー 共済年金は平成27年10月の費用者年金一元化法により、厚生年金保険法に統一されました。 それまでがあまりにも年金額が違ったというわけではなく、年金計算に関しては昭和61年4月の年金大改正の時に厚生年金の計算式に共済も合わされる事になりました。 給付水準を平等にした上で、共済の老齢の年金は過去の報酬に比例した退職共済年金、厚生年金からの老齢の年金も過去の報酬に比例した老齢厚生年金を老齢基礎年金の上乗せとして昭和61年4月以降に受給権を得た人が受給していました。 なお、昭和61年4月以降は20歳から60歳までの全ての人が国民年金に加入する事になったので、公務員(共済加入)であろうとサラリーマン(厚年加入)であろうと国民年金に同時に加入する事になったため、国民年金からは65歳になると共通の給付として老齢基礎年金を支給する事になりました。 その基礎年金の上に、過去の報酬に比例した年金である退職共済年金や老齢厚生年金を支給する2階建ての形に前述したように統一されました。 なので、年金の形としては厚年も共済も昭和61年4月で同じようなものになったのですが、共済と厚年には金額以外の部分で細々とした違いがありました。 例えば今は一元化で、在職中に退職したら退職した日の翌月分から年金が改定される退職改定ですが、一元化前の厚生年金は「退職日の翌日である喪失日から1ヶ月経過した日の属する月から年金を退職改定する」というものでした。 前者は昔からの共済のやり方でありましたが、後者は厚年の退職改定のやり方でした。 どういう事かというと、厚年加入してた人が例えば10月31日に退職したら11月1日が厚年資格喪失日になるんですが、喪失日から1ヶ月経過した日である12月1日になって退職改定していたので、年金額は12月分から変更として増額していました。 さらに、在職老齢年金による停止も退職日がある10月31日までではなく、喪失日のある11月分の年金まで停止していました。 11月は1日たりとも何も働いてないのに11月分の年金は停止されていたんですね。 なので、よく退職した受給者様からはかなりのクレームがよくあったものです。 自分たち相談員としても確かに合理的とは思えないし、条文という根拠を持ち出して無理やり納得してもらうしかありませんでした。 よって、一元化前は停止は1ヶ月長くかかるし、年金額が増額するのも1ヶ月先だし非常に厄介でした。 そのため、平成27年10月からの一元化後は共済のやり方に統一したりしました。 つまり今のやり方である、退職日から1ヶ月経過した日の属する月(つまり翌月)に年金額を改定し、在職老齢年金による停止は退職日の属する月までになったという事です。 まあ、これは在職老齢年金の相違の面ですが、他の場面でも細かい違いがあったので、法的な部分を基本的には厚生年金に統一したのです。 ちなみに遺族年金や障害年金も、一般的には過去の年金保険料納付記録を見て、そこに未納期間が3分の1を超えていたら請求不可というのがありますよね。

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