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第320号.昭和61年3月31日までに共済を貰う資格がある人は、昭和6年4月1日以前か2日以降生まれでは年金が全く違う。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーー 1.今の年金制度ではない年金を受給中の人。 ーーーー 年金制度は昭和61年4月1日からは新しい制度となり、20歳から60歳までのすべての人が国民年金の被保険者になり、65歳になると国民年金からは共通した老齢基礎年金を誰もが受給する制度となりました。 昭和61年3月31日までの年金制度は旧年金制度であり、新年金制度への改正と共に廃止となりました。 よって新年金制度である老齢基礎年金を受給しつつ、その上に報酬に比例した老齢厚生年金を受給する2階建ての形が年金の骨格となっています。 新しい年金の形で受給してる人は昭和61年4月1日以降に60歳を迎える人となっています。 今のほとんどの人がそうですね。 その生年月日は大正15年(1926年)4月2日以降生まれの人となっており、そこから60年後は昭和61年(1986年)4月1日になりますね。 新年金制度が始まり、昭和61年3月31日までの年金制度は廃止されたので、現在はみんながその新しい形の年金を受給してるのかというと実際はそうではありません。 大正15年4月1日以前生まれの人(令和5年で97歳以上くらいの人)は昭和61年3月31日の旧年金時代の間に60歳に到達していますよね。 この人たちは旧制度の年金を令和5年現在も受給しています。 「あれ?昭和61年4月1日からの新年金制度への改正で、旧制度は廃止となったのでは?」と思われたかもしれませんが、年金というのは改正した時にすでに受給していた年金は「既得権」とか「期待権」を守るために従来の法律に基づいて支払います。 やはり、旧年金制度というのは年金水準を低められたりしてないし、支給開始年齢も引き上がってない良い条件の時だったからですね。 それをもう少しで貰うのを「期待」していたのに、例えばいきなり翌日に法律が変わって「年金水準を従来よりも低い新年金を支払います」と変わったら怒りますよね^^; なので、年金というのは改正前の年金を改正後も支払うという経過措置というのがいっぱいあります。 終わったはずの制度なのに存在するから年金は難しいのです。 なお、経過措置が適用されるのは主に老齢の年金ですね。 障害年金(250万人くらい)や遺族年金(500万人くらい)は老齢の年金(4000万人ほど)に対して受給者はかなり少ないので、経過措置があるのは老齢の年金がほとんどです。 受給者が多いとそれだけ影響を受ける人が多いからですね。

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