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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3763 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第134条の2第4-6項
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●特許法 第134条の2(特許無効審判における訂正の請求)
特許無効審判の被請求人は、前条第1項若しくは第2項、次条、
第153条第2項又は第164条の2第2項の規定により指定され
た期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面
の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる
事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の
記載を引用しないものとすること。
2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正を
する場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる
。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては
、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があると
きは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
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