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第321号.障害年金受給者の年金受給終了までの一般的な流れと受給事例。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーー 1.障害年金受給から終了までの一般的な流れ。 ーーーー 病気や怪我により日常生活に支障が出たとか、労働に制限があるなどの場合の保障として障害年金があります。 あまり知られてはいないですが、結構周知が進んでいるからか徐々に浸透してきているような気はします。 例えばガンでも障害年金が貰えますという文言もあったりですね。 まあ、確かにそうなんですがその文言だけを見ると、大きな期待外れになりかねないという印象はあります。 障害年金は何の病気だから貰えるというものではないからです。 あくまでその病気や怪我により、日常にどの程度支障が出ているのかという点が重視されて、それで障害年金の支給決定がなされる事が多いです。 もちろん検査数値とかそういうもので支給決定するようなものもあります。 で、先ほどのガンで言えば、ガンは確かに重い病気ですが、必ずしも日常生活に支障が出ているというケースは少ないのではないでしょうか。 ガンでもう日常生活が厳しいというとかなり病状が進行したような方が該当し、その時に障害年金を請求しようと思っても請求するまでの時間と請求から支給決定までの時間が結構かかる年金なので(取り掛かりから支給決定まで早ければ約半年前後など)、その間に亡くなられる事もあります。 よって、ガンでも障害年金は請求できますが、印象以上に支給は厳しいです。 なかなか素早く受給まで行かないのがこの年金の面倒なところであります。 さて、今まで言ってきた事ではありますが、障害年金を受給するためには大きく4つの条件を満たす必要があります。 ーーーー 1つは初診日です。 2つ目は初診日の前日において、初診日の前々月までの年金記録の3分の1を超える未納がない事、または、前々月までの1年間に未納がない事。 3つ目は初診日から1年6ヶ月経過している日である障害認定日が到来している事(1年6ヶ月経つ前にもうこれ以上治りようがないと医師が判断した場合はその日)。 4つ目は医師が書いた診断書が障害年金の等級に該当している事。 ーーーー ザッと書きましたが、これらを満たしてようやく障害年金の受給開始となります。 初診日は原則としてその病気や怪我で初めて病院に行った日であり、そんな何気ない日が障害年金を請求できるかどうかの分水嶺になります。 初診日がわからない場合は原則として障害年金を請求する事はできません。 なお、初診日に加入していた年金制度から障害年金を支給します。 初診日が国年のみだった場合は1級または2級の障害基礎年金のみとなり、厚年加入中であれば1~3級までの障害厚生年金になります(3級より軽い場合の一時金である障害手当金というのもありますが受給者が非常に稀。僕も2回くらいしか見た事ないです^^;)。 障害厚生年金は1、2級であれば障害基礎年金も受給する事ができますが、3級は障害厚生年金のみとなります。 初診日を満たした後は過去の年金保険料記録を見ます。 過去に未納が多すぎると、請求は不可となります。 年金は保険なので、初診日という保険事故が起こるまでに自分の力でキチンと保険料を払ったりもしくは免除制度を使ってきたかどうかを見ます。 自分で万が一の時のために自分で備えてきたのかどうかを判断するためですね。 保険料をクリアすると、次は初診日から1年6ヶ月経ったかな?というのを見ます。 なぜ1年6ヶ月なのかというと、その病気や怪我が一時的なものではないという事を見るためでもあり、また、健康保険には1年6ヶ月間給付する傷病手当金という制度があるので、それと被らないようにするためです。 でも実際はよく被るんですけどね…。 同一傷病により、障害年金と傷病手当金が被った場合は傷病手当金を返済する必要が出てくる事もあります。

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