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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3765 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:実用新案法 第14条の2第2ー6項
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●実用新案法 第14条の2(明細書、実用新案登録請求の範囲又
は図面の訂正)
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書
、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることが
できる。
一 第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本
の送達があつた日から2月を経過したとき。
二 実用新案登録無効審判について、第39条第1項の規定により
最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 実用新案登録請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の
記載を引用しないものとすること。
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