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Vol27. 過去に年金保険料返して退職金として貰った場合は退職金を返して年金に反映させれる場合もある。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
(2018年3月28日第26号改訂) こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーー 1.支払った年金保険料は返さないが、昔は返す制度があって女子に人気だった。 ーーーー 現在の制度では「今まで払ってきた年金保険料を年金としてもらうのは要らないから、今まで支払ってきた年金保険料を一時金として返してくれ」という事はできません(一部可能な年代の人もいる)。 今はできないって事は、昔はそのような保険料を返してもらう事ができた人もいたという事です。 メルマガでもちょくちょく脱退手当金の名前を出したことがありますので、記憶にある読者様もいるかもしれませんが、厚生年金だと「脱退手当金」という一時金を支給したりしていました。 今の年金制度は年金保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年(平成29年8月になるまでは25年)であれば老齢の年金が貰えます。 この10年以上を満たしつつ、厚生年金期間や共済組合期間が1ヶ月でもあれば年金として結びつくようになりました。 1ヶ月でも年金に結びつくようになったのは昭和60年の年金大改正の時でした。 年金の改正で最も重要だった昭和60年の年金大改正は今までの年金至上最も大掛かりな手術だったものです。 なぜ昭和60年の年金大改正がそんな大手術になったかは、過去月分のバックナンバーを読んでらっしゃらない場合はお読みいただくとよりお分かりいただけると思います。 昭和60年改正というのは施行は昭和61年4月1日だったのですが、この日までの年金制度というのは厚生年金や共済年金だったら最低でも20年を満たさなければ貰えない仕組みの年金でした。 ただし、昭和36年4月に国民年金制度ができた時は、それぞれ厚生年金や共済組合期間、国民年金期間をつなぎ合わせてそれぞれの期間分の年金を支給する、いわゆる「数珠つなぎ」のように期間をつなぎ合わせる通算年金というやり方で支給するというふうにはなっていました。 でもあくまでも、厚年や共済は20年以上満たさないと正式な形の厚生年金や共済年金は貰えないし、配偶者加給年金も将来支払われないから20年を満たしたほうが得なわけです。 (昭和61年3月31日までの共済年金には配偶者加給年金はありませんでした。給付水準が高かったから) もともとそうやって20年という同一制度でまとまった期間が必要だったから、それを満たせない人のために過去支払ってきた年金保険料の全てじゃないですが一定額を一時金として支給していたのが厚生年金の中に存在した脱退手当金(昭和61年4月に廃止)というものです。 今まで厚生年金に加入してきた期間分の脱退手当金を支給して、厚生年金には加入しなかったものとみなしてたわけです。 この脱退手当金は女子には喜ばれる制度でした。 なにせ、昭和の頃というのは一旦寿退職するとそのまま家庭に入って将来再度民間企業に再就職というのは少なかったからですね。

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  • 2017年10月から発行している人気メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の過去記事改訂版です。制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など、幅広く主に事例形式で考察しています。 このメルマガでは、学習者が最新の情報を把握できるように、過去に配信した記事を令和5年4月以降の法律に併せて内容を改訂し、数値も計算しなおしています。 現在の法律にそぐわない内容は省略する場合があります。必要に応じて新しい文言に変更します。 号外配信した記事は必要な情報だけを改訂します。
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