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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3767 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第43条
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●商標法 第43条(割増登録料)
第20条第3項又は第21条第1項の規定により更新登録の申請
をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか
、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただ
し、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができな
い理由により第20条第2項に規定する期間内にその登録料を納付
することができないときは、その割増登録料を納付することを要し
ない。
2 第41条の2第7項の場合においては、前項に規定する者は、
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