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今日は商標法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/11 第30回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●指定商品を「ぶどう、その種子、乾ぶどう」とする登録商標「
巨峰」と同一の文字よりなる標章を「ぶどう出荷用包装資材」に
普通に用いられる方法で表示しても、商標法第26条第1項第2
号により、商標権の効力は当該標章に及ばず、当該標章の使用の
差止請求は認められない。
●<回答>●
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