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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3770 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第43条の2
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●商標法 第43条の2(登録異議の申立て)
何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長
官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として
登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上
の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は
指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第
8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の
2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第
77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してさ
れたこと。
二 その商標登録が条約に違反してされたこと。
三 その商標登録が第5条第5項に規定する要件を満たしていない
商標登録出願に対してされたこと。
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(1)平成8年の一部改正において導入された登録後の異議申立制度
について規定
(2)(登録異議の申立制度の目的)商標登録に対する信頼を高める
という公益的な目的を達成するために、登録異議の申立てがあった
場合に特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはそ
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