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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3770●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/12/05
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3770 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第43条の2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第43条の2(登録異議の申立て)  何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長 官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として 登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上 の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は 指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。 一 その商標登録が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第 8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の 2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第 77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してさ れたこと。 二 その商標登録が条約に違反してされたこと。 三 その商標登録が第5条第5項に規定する要件を満たしていない 商標登録出願に対してされたこと。 ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)平成8年の一部改正において導入された登録後の異議申立制度 について規定 (2)(登録異議の申立制度の目的)商標登録に対する信頼を高める という公益的な目的を達成するために、登録異議の申立てがあった 場合に特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはそ

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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