メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

Vol24.年金受給者が死亡すると必ず発生してしまう未支給年金のあれこれ。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
(2018年3月7日第23号改訂) こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 今日は未支給年金についてのお話をしたいと思います。 未支給年金というのは、年金受給者が死亡すると必ず発生するものであります。 というのも、年金というのは年金の受給権が発生した月の翌月分から給付が始まり、死亡した月分まで支払われるからです。 年金は前2ヶ月分を偶数月に支払うので、どうしても死亡した月分の年金が死亡した本人へ未払いとなってしまうわけです。 こういうと、保険料はしっかり取るくせに年金は後払いなんて許せない!って言われますが、もし早めに年金を先払いするなら年金の過払いが発生して年金返してっていう問題が多発する事にもなると思います。 さて、今回の未支給年金ですけど、その貰えなかった年金は誰が貰うのか。 それは、年金法で定められた一定の遺族の範囲の人が請求により貰う事ができます。 ちなみに平成26年4月改正により遺族の範囲が広がって、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹までだったのが3親等以内の親族にまで拡大されました。 なので例えば甥姪とか、夫の親を介護してる嫁などにも給付対象となったわけですね。 本来は年金は本人名義で本人の口座にしか振り込まないですが、例外として請求によりその遺族の自己の名で死亡者が貰えなかった年金を貰う事ができるのです。 まあ…それだけの話なんですが、意外とですね単純ではないんですよ^^; というわけで事例。 ーーーー 1.偶数月に死亡するか奇数月に死亡した場合の未支給年金。 ーーーー ◯昭和26年3月24日生まれのA夫さん(今は72歳) ・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。 https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12780334941.html ・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)。 https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12782489170.html

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
  • 2017年10月から発行している人気メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の過去記事改訂版です。制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など、幅広く主に事例形式で考察しています。 このメルマガでは、学習者が最新の情報を把握できるように、過去に配信した記事を令和5年4月以降の法律に併せて内容を改訂し、数値も計算しなおしています。 現在の法律にそぐわない内容は省略する場合があります。必要に応じて新しい文言に変更します。 号外配信した記事は必要な情報だけを改訂します。
  • 440円 / 月(税込)
  • 毎月 第1日曜日・第2日曜日・第3日曜日・第4日曜日(年末年始を除く)