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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2023/12 第8回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由
通知)があった後は、特許権についての権利を有する者その他特許
権に関し利害関係を有する者が、特許権者を補助するため、その審
理に参加することができる場合はない。
●<回答>●
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