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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3773 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第43条の3
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●商標法 第43条の3(決定)
登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審
判官の合議体が行う。
2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に
該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(
以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しな
かつたものとみなす。
4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に
該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定を
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