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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3774 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第10条6-8項
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●意匠法 第10条(関連意匠)
意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登
録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に
類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連
意匠の意匠登録出願の日(第15条第1項において準用する特許法
第43条第1項、第43条の2第1項又は第43条の3第1項若し
くは第2項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつて
は、最初の出願若しくは1900年12月14日にブラッセルで、
1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘー
グで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日
にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正さ
れた工業所有権の保護に関する1983年3月20日のパリ条約第
4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)
の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項におい
て同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本
意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前である場合に限
り、第9条第1項又は第2項の規定にかかわらず、意匠登録を受け
ることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際
に、その本意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅してい
るとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄され
ているときは、この限りでない。
2 第3条第1項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠
のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と
同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠につい
ての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第
一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
3 第1項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての
第3条の2ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同
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