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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3775 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第134条の3
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●特許法 第134条の3(取消しの判決があつた場合における訂
正の請求)
審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとする
ものに限る)に対する第181条第1項の規定による取消しの判決
が確定し、同条第2項の規定により審理を開始するときは、その判
決の確定の日から1週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に
限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又
は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
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(1)(平成15年、平成23年改正)
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