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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3776 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第43条の4
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●商標法 第43条の4(申立ての方式等)
登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異
議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨
を変更するものであつてはならない。ただし、第43条の2に規定
する期間の経過後30日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項
についてする補正については、この限りでない。
3 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求に
より又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
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