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第322号.未納が多いのに遺族年金が貰える場合と貰えない場合。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーー 1.遺族年金は比較的受給しやすい。 ーーーー 自分が亡くなった場合の遺族年金は家族には支給されるのかと心配される事は多いですが、遺族年金は比較的貰えてる人が多いです。 病気や怪我で受給する障害年金はちょっと特殊なものであり壁は多いですけど、遺族年金はそこまで壁はないです。 まず遺族年金は本人死亡から始まりますが、死亡日がわからないという事はないし、その日が動いてしまう事は原則ありません。 死亡日を特定するのはそう難しくないとして、次に死亡日までの年金記録を見ます。 死亡日の前日において、死亡日の前々月までの全体の年金記録の3分の1を超える未納があった場合は請求できない事はあります。 (「死亡日の前日において」というのは死亡という保険事故が起こってから慌てて保険料を納めて過去の納付状況を満たすという逆選択を防ぐため、保険事故が起こる前に納付した場合の保険料納付状況しかみませんよという事) しかし、特例として65歳未満の死亡であれば死亡日の前々月までの1年間に未納がなければそれでも年金記録を満たす事はできます。 また、年金記録全体で25年以上ある人はそもそも上記の3分の1とか直近1年に未納がないという要件は見なくても構いません。 もう十分に年金保険料納付記録があるからですね。 (年金が有利になる場合もあるので、過去の保険料納付要件を見る事もありますが)。 保険料の要件を満たしたら、後は請求できる遺族を特定すればいいです。 遺族の範囲は本人死亡当時生計を維持されていた遺族であり、その順位としては配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で最も順位の高い人が請求者となります。 なお、生計維持されていたというのは遺族の前年収入が850万円未満(もしくは前年所得が655.5万円未満)であり、住民票が一緒のような場合(生計を同じくしていた)を言います。 別居の場合でも合理的な理由があればそれも生計維持がされていたとして認められます。 ちなみに、配偶者と子は同じ第1順位の人ですが、配偶者が優先されます。 場合によっては子が優先される事もありますが、基本的には配偶者が優先されます。 ーーーー ※参考 どうして配偶者と子は同じ第1順位者なのか。 これは民法が家族については夫婦を単位として考えていて、そこに未成年の子を加えたものを1つのグループとして扱っているためです。 余談ですが第2順位以降の人を遺族の範囲に含めたのは、日本の社会の実情とかを考慮したものです。 ーーーー 上の順位者が請求できるのであれば、下の順位者の請求権は消滅します。 請求者がいるなら請求して、遺族年金を受給するだけ。 ただし死亡者の年金保険料の納付要件を見る時に、あんまり未納が多いと請求不可の時もあります。 さて、死亡者に未納が多いと遺族年金が貰えない場合もあるのですが、未納が多すぎても貰える人もいます。 それが先ほどの直近1年以内に未納がなければという要件を満たしてる人などですね。 ちょっとどうなるか見てみましょう。 ーーーー 2.未納が多いけど遺族年金請求可能な場合。 ーーーー

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