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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/12/14
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3779 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:商標法 第43条の6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●商標法 第43条の6(審理の方式等)  登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、 審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てによ り、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 2 第56条第1項において準用する特許法第145条第3項から 第7項まで、第146条及び第147条の規定は、前項ただし書の 規定による口頭審理に準用する。 3 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立 てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるとき

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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