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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3779 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第43条の6
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●商標法 第43条の6(審理の方式等)
登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、
審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てによ
り、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
2 第56条第1項において準用する特許法第145条第3項から
第7項まで、第146条及び第147条の規定は、前項ただし書の
規定による口頭審理に準用する。
3 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立
てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるとき
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