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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3782 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第43条の7
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●商標法 第43条の7(参加)
商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を
有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標
権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 第56条第1項において準用する特許法第148条第4項及び
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