こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
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1.遺族年金の多くは配偶者か子が受給権を持つが、下の順位者である父母に発生する場合。
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◯昭和56年8月23日生まれのA太さん(令和5年に42歳)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12780334941.html
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12782489170.html
20歳になる平成13年8月から平成16年3月までの32ヶ月間は学生納付特例免除(老齢基礎年金には反映しない)。
他の免除と違ってどうして老齢基礎年金に反映しないかというと、就職してから払ってもらう事を期待してるから。
いわゆる出世払いで払ってもらうまでの猶予という事で老齢基礎年金に反映しない期間となります。
平成16年4月から平成21年6月までの63ヶ月間は国民年金保険料を納付。
平成21年7月から平成21年12月までの6ヶ月は4分の1免除(老齢基礎年金の8分の7に反映)。
平成22年1月から令和5年7月までの163ヶ月間は厚生年金に加入する。
この間の平均標準報酬額は50万円とします。
令和5年7月31日に厚生年金加入中に急病により死亡する。
A太さんは婚姻しておらず、死亡時に同居してたのは64歳の母と、68歳の父でした。
さて、A太さん死亡による遺族年金は発生するのでしょうか。
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まずA太さんは厚生年金加入中に死亡しているので、発生するとすれば遺族厚生年金になります。
厚生年金加入中というのは国民年金にも同時に加入してるので、もしも死亡時に18歳年度末未満の子(障害等級2級以上の子であれば20歳まで)がいれば、国民年金から遺族基礎年金が支払われます。
A太さんには子がいないので、発生するとすれば遺族厚生年金のみとなります。
なお、A太さんは国民年金保険料を36ヶ月以上納めていますので、国民年金からの遺族基礎年金の受給者となる者がいない場合は死亡時に生計を同じくしている遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)のうち最優先順位者が請求により死亡一時金を受給する事ができます。
死亡一時金による「子」や「孫」の年齢は18歳年度末までというのはありません(未支給年金も同じ)。
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