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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3785 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第43条の9
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●商標法 第43条の9(職権による審理)
登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異
議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理すること
ができる。
2 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立
てがされていない指定商品又は指定役務については、審理すること
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