【宅地建物取引士とは?】
定義としては、宅地建物取引士試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の登録を受け、当該知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けた者となっています。宅地建物取引士は、不動産売買・仲介において、「重要事項説明書の交付とその説明」「契約書への記名・押印」を独占業務として行い、また宅地建物の取引を行う一つの事務所につき、5人に1人は有資格者を設置しなければならないため、不動産業界の必須資格となっています。
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