こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
今回は障害年金の総合事例を2つ考えていきましょう。
以下の内容です。
1〜3までは1つ目の事例の内容。
4〜6までは2つ目の事例の内容。
では事例を考えていきます。
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1.厚生年金加入中に病院に行く。
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◯平成3年7月4日生まれの32歳のA子さん
・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12780334941.html
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12782489170.html
20歳になる平成23年7月から平成26年3月までの33ヶ月間は学生納付特例免除を利用しました。
この間は老齢基礎年金には反映しません。
通常の免除は将来の老齢基礎年金に2分の1ほど反映したりしますが、学生納付特例免除が反映しないのは免除にしやすいからです。
本来は世帯主、配偶者、本人の所得を審査して免除を承認しますが、学生の場合は本人のみの所得で審査します。
学生納付特例免除は老齢基礎年金に反映しないから嫌だという事で通常の免除にする事はできません(法定免除にするのは可能)。
あと、3月の途中に卒業してもそのまま3月まで免除になります。
ただしその3月中に雇用された場合は2月までが免除になります。
さて、A子さんは平成26年4月からは厚生年金に加入し始め、令和5年5月までの110ヶ月在職しました。
この間の平均標準報酬額(賞与含む)は34万円とします。
厚年加入中の平成28年6月に、平成元年8月生まれの男性(34歳)と婚姻しました。
その後妊娠し、平成30年2月末頃に出産予定日とし、産前6週間の産後8週間の期間で産前産後休業を申し出た月の平成30年1月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月(平成30年4月とします)までの期間となります。
産前産後休業期間は事業主と本人の厚生年金保険料や健康保険料は免除になりますが、支払ったものとして34万円の平均標準報酬額を用います。
その後、平成30年5月から平成31年4月までの1年間は育児休業を取得しました。
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