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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3790 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第139条
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●特許法 第139条(審判官の除斥)
審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執
行から除斥される。
一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事
者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親
等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又は
あつたとき。
三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、
後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であると
き。
四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人
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