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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3790●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/12/25
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3790 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:特許法 第139条 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●特許法 第139条(審判官の除斥)  審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執 行から除斥される。 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事 者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。 二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親 等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又は あつたとき。 三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、 後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であると き。 四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。 五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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