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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3792 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第10条の2第1項
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●意匠法 第10条の2(意匠登録出願の分割)
意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属し
ている場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を
一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
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(1)意匠登録出願の分割は、誤って二以上の意匠を一出願に包含させ
たまま意匠登録出願をした場合に、適法な手続をしたときに限り、
新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみな
される(審査基準)。
(2)1項 分割の要件
a.2以上の意匠を包含している場合に、分割可
⇒「意匠登録出願に2以上の意匠が包含されている」とは、願書
及び願書に添付した図面等に2以上の意匠が表されている場合をい
う。例えば、願書の「意匠に係る物品」の欄に2以上の物品を並列
して記載した場合、あるいは願書に添付した図面等に2以上の形態
を表している場合など(審査基準)
[平23-3]意匠登録出願の願書の「意匠に係る物品」の欄に、
「ハンカチ」と「スカーフ」の2つの物品の区分が記載されており
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