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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3792●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2023/12/27
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3792 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第10条の2第1項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●意匠法 第10条の2(意匠登録出願の分割)  意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属し ている場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を 一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 ‥‥ ―――――――――――――――――――――――――――――― (1)意匠登録出願の分割は、誤って二以上の意匠を一出願に包含させ たまま意匠登録出願をした場合に、適法な手続をしたときに限り、 新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみな される(審査基準)。 (2)1項 分割の要件 a.2以上の意匠を包含している場合に、分割可  ⇒「意匠登録出願に2以上の意匠が包含されている」とは、願書 及び願書に添付した図面等に2以上の意匠が表されている場合をい う。例えば、願書の「意匠に係る物品」の欄に2以上の物品を並列 して記載した場合、あるいは願書に添付した図面等に2以上の形態 を表している場合など(審査基準) [平23-3]意匠登録出願の願書の「意匠に係る物品」の欄に、 「ハンカチ」と「スカーフ」の2つの物品の区分が記載されており

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  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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