メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

第325号.遺族年金総合事例4つ

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 本日も前置きなしで、早速事例に取り掛かりたいと思います^^ ーーーー 1.遺族基礎年金のみの場合の事例。 ーーーー ◯昭和60年8月8日生まれのA男さん(令和5年は38歳) ・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。 https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12780334941.html ・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)。 https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12782489170.html 20歳になる平成17年8月から平成20年3月までの32ヶ月間は大学の通信制で勉強する。 通信制は平成14年3月まで学生特例免除が使えませんでしたが、平成14年4月以降は学生特例免除が可能となり、その免除を利用しました。 平成14年4月からほとんどの学生が学生納付特例免除が使えるようになりました。 なお、免除制度は申請免除による全額免除などがありますが、学生は学生納付特例免除のみを利用します。 ただし、法定免除が適用できる人は法定免除を使う事もできます。 平成20年4月から厚生年金に加入して働くようになり、平成31年3月までの132ヶ月間は厚年加入。 この間の平均標準報酬額は46万円とします。 平成31年4月(令和元年度)から令和5年10月までの55ヶ月間は国民年金のみの被保険者(国民年金第1号被保険者)でしたが、納付はしておらず令和5年10月20日で死亡する。 死亡時の遺族は、同居していた妻35歳と子(10歳、7歳、5歳)、A男さんと別居の母67歳が近くの家に一人暮らしでした(母へはA男さんから月5000円ほど仕送りがあった。仕送りがなくとも生活には支障は無かった)。 妻の年収は500万円(所得は400万円ほどとします)。 さて、残された遺族には遺族年金は出るでしょうか。 ▼ まず、国民年金のみの加入中の死亡なので遺族年金を受給するとすれば原則としては遺族基礎年金のみとします。 A男さんは132ヶ月の厚年期間がありますが、厚年から遺族厚生年金を受給するには原則としては年金記録全体で25年以上ある必要があり、A男さんには25年以上がないので遺族厚生年金は発生しません。

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
  • 770円 / 月(税込)
  • 毎週 水曜日