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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3796 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第141条
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●特許法 第141条(審判官の忌避)
審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事
者又は参加人は、これを忌避することができる。
2 当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭
をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただ
し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因が
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