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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3798●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/01/02
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3798 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第10条の2第2ー3項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●意匠法 第10条の2(意匠登録出願の分割)  意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属し ている場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を 一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。 2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな 意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。た だし、第4条第3項並びに第15条第1項において準用する特許法 第43条第1項及び第2項(これらの規定を第15条第1項におい て準用する同法第43条の2第2項(第15条1項において準用す る同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第 43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用に ついては、この限りでない。 3 第1項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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