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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3798 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第10条の2第2ー3項
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●意匠法 第10条の2(意匠登録出願の分割)
意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属し
ている場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を
一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな
意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。た
だし、第4条第3項並びに第15条第1項において準用する特許法
第43条第1項及び第2項(これらの規定を第15条第1項におい
て準用する同法第43条の2第2項(第15条1項において準用す
る同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第
43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用に
ついては、この限りでない。
3 第1項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの
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