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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3799 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第142条
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●特許法 第142条(除斥又は忌避の申立の方式)
除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許
庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、
口頭をもつてすることができる。
2 除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から3日以内に疎
明しなければならない。前条第2項ただし書の事実も、同様とする
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