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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3801 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:実用新案法 第14条の2第7項
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●実用新案法 第14条の2(明細書、実用新案登録請求の範囲又
は図面の訂正)
7 実用新案権者は、第1項の訂正をする場合のほか、請求項の削
除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録
請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案
登録無効審判が特許庁に係属している場合において第41条におい
て準用する特許法第156条第1項の規定による通知があつた後(
同条第3項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その
後更に同条第1項の規定による通知があつた後)は、願書に添付し
た明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることがで
きない。
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●7項 請求項の削除を目的とする訂正(平成16年改正前の1項
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