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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3801●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/01/05
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3801 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:実用新案法 第14条の2第7項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●実用新案法 第14条の2(明細書、実用新案登録請求の範囲又 は図面の訂正) 7 実用新案権者は、第1項の訂正をする場合のほか、請求項の削 除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録 請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案 登録無効審判が特許庁に係属している場合において第41条におい て準用する特許法第156条第1項の規定による通知があつた後( 同条第3項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その 後更に同条第1項の規定による通知があつた後)は、願書に添付し た明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることがで きない。 ―――――――――――――――――――――――――――――― ●7項 請求項の削除を目的とする訂正(平成16年改正前の1項

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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