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Vol28.年金受給者が自己都合退職による失業手当を貰う時の年金の支給過程のこんな場合。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座【過去記事改訂版】
(2018年4月4日第27号改訂) こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーー 1.60歳以降も働くのが珍しくなくなった。 ーーーー 今は60歳定年後も雇用継続や再雇用、公務員の再任用などで働き続ける人が多くなり(80%ほどは雇用継続による)、それによって普通なら年金生活に入るような人も年金を受ける側ではなく年金を支える側に回る人が多くなったとも言えます。 また、女子の社会進出も促進され年金制度の支え手が増える傾向にあります。 これにより厚生年金加入者が増えたわけですが、もちろん厚生年金に加入するという事は自分が年金受給者になった時はより高い給付が受けられるようになるからよい事ではあります。 現在は会社に雇用されているにもかかわらず厚生年金に加入できていない人を厚生年金に加入できるようにするために、加入条件が次第に緩和されていっています。 それは厚生年金に加入させる事で今の若い人たちが年金受給者になった時に少しでも高い給付にして、貧困にならないようにするためなのであります。 それはともかく定年になっても働き続けるのか…といっても、働いて厚生年金を支払った分は退職した時に年金の退職改定を行って年金が増額しますから、働いた人ほど退職時はお得にはなります(遺族厚生年金が発生した時等にお得にはならない場合もある)。 ちなみに令和4年4月改正で、65歳以上の人は毎年9月になると退職(厚年から外れる事)しなくても、それまで1年間働いた期間で厚生年金額を再計算するようになりました(10月分の年金から変更。在職定時改定という)。 なお、70歳以上では厚生年金には加入できないので、もし厚生年金に加入できるほどの労働をやっても保険料を徴収される事はありません。 ただし、平成19年4月改正からは70歳以上は厚生年金には加入しないけども給料や賞与によっては年金が停止されるようにしています。 このように長く働く人が増える中ではありますが、もちろん退職する人もいます。 退職すると雇用保険からは失業手当をハローワークに申請して求職活動しながら失業手当をもらうというパターンになります(65歳以上で退職した人は失業手当ではなく一時金の給付)。 ところが60歳から65歳になるまでの老齢厚生年金を受給してる人が失業手当を受給できるようになると、年金が停止されてしまいます。 よって、今回は年金を貰う年齢になった後も継続雇用してたけど途中で自己都合で会社を辞めた人の事例を考えていきます。 退職すると失業手当という話になりますが、60歳から65歳までに支給される老齢厚生年金と失業手当は同時には貰えません。 更に自己都合退職だと2ヶ月くらいは失業手当が貰えないし、更に年金も支給されないから困った事も起こりえます。 というわけで事例。

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  • 2017年10月から発行している人気メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の過去記事改訂版です。制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など、幅広く主に事例形式で考察しています。 このメルマガでは、学習者が最新の情報を把握できるように、過去に配信した記事を令和5年4月以降の法律に併せて内容を改訂し、数値も計算しなおしています。 現在の法律にそぐわない内容は省略する場合があります。必要に応じて新しい文言に変更します。 号外配信した記事は必要な情報だけを改訂します。
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