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今日は特許法に関する問題です。
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◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日2問 2024/1 第7回 ◇◆◆◆
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★1問目★
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●特許をすべき旨の査定を受けた者は、正当な理由があれば、そ
の査定の謄本の送達があった日から3月以内に、その査定を取り
消すための審判を請求することができる。
●<回答>●
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