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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3803 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第43条の15
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●商標法 第43条の15(審判の規定の準用)
第56条第1項において準用する特許法第133条、第133条
の2、第134条第4項、第135条、第152条、第168条、
第169条第3項から第6項まで及び第170条の規定は、登録異
議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第43条の3第5項の規定は、前項において準用する特許法第
135条の規定による決定に準用する。
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(1)1項 特許法の審判の規定の準用
⇒ 登録異議の申立てにおける審理が裁判所における第一審に相
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