こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
今回は老齢年金の総合事例を考えていこうと思います。
早速事例に入ります^^
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1.老齢基礎年金の計算
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◯昭和63年10月1日生まれのA子さん(令和5年は35歳)
・1度マスターしてしまうと便利!(令和5年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12780334941.html
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和5年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12782489170.html
18歳年度末の翌月である平成19年4月から平成21年8月までの29ヶ月間は厚生年金(国民年金第2号被保険者)に加入。
(20歳に到達するのは誕生日前日の平成20年9月30日なので、9月分から国民年金に同時加入。平成21年8月までの12ヶ月間が老齢基礎年金に反映)
平成21年9月からはサラリーマンの夫と婚姻した事により退職し、扶養に入ったため平成26年8月までの60ヶ月間は国民年金第3号被保険者。
平成26年9月10日に夫が退職し自営業者(国民年金第1号被保険者)となったので、A子さんも自分で9月分から国民年金保険料を払う事になりました。
もう少し年金を増やしたかったので同時に付加保険料も支払う事にしました。
その後、令和2年8月に妊娠が判明し、令和3年3月5日に出産予定でした。
そのため令和3年2月から令和3年5月までの4ヶ月間は国民年金保険料は産前産後免除となりました(平成31年4月から産前産後の免除を導入。出産予定月の前月から4ヶ月間)。
免除としても納付したものと扱いますが、付加保険料は免除にはならないので付加保険料は納付します。
令和3年6月からそのまま令和5年8月まで納付。
よって、平成26年9月から令和5年8月までの108ヶ月は国民年金保険料納付済みとして計算(付加保険料も)。
令和5年9月から令和7年6月までの22ヶ月は全額免除(基礎年金の2分の1に反映)。
令和7年7月から令和10年6月までの36ヶ月は半額免除(老齢基礎年金の8分の6→4分の3に反映)。
令和10年7月から60歳前月の令和30年8月までの242ヶ月は国民年金保険料納付(付加保険料あり)。
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