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第327号.従来の年金制度の遺族年金受給者とカラ期間、そして老後までの年金事例。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 ーーーー 1.カラ期間の存在 ーーーー 年金計算事例を書く時に多くはカラ期間という期間を混ぜる事があります。 カラ期間というのは、1つの役割として年金受給資格期間最低10年を見る時に重要になってくるものです。 年金受給資格期間は年金保険料を納めた期間(保険料納付済み期間)だけでなく、免除期間、そしてカラ期間を含めて10年を見ます。 なお、年金を納める期間は20歳から60歳までの国民年金強制加入から、更に60歳から70歳までもしくは20歳未満でも厚年期間があったりするので受給資格期間10年を見る時にカラ期間をわざわざ考えなくてもいい場合も多くなりました。 10年なんてカラ期間なくても十分満たせるからですね。 しかし、その前の平成29年7月31日までの全体の期間は25年が原則だったので、カラ期間の役割というものは大きかったものです。 特に女性は年金保険料納付や免除期間のみでは25年に届かない人が多かったので、カラ期間を含めて25年を満たすという人も多かったものです。 よく、「私は年金保険料をほとんど納めた事がない」という人がいても、幾らかは年金が受給できているケースが多かったのもカラ期間があったお陰である場合が少なくありません。 そんなカラ期間ですが今の50代…くらいまでの人はもうカラ期間がある人は少ないんですが、年金受給者世代の60代以上の人あたりからこのカラ期間がある場合がそこそこ多いです。 それは主に昭和61年3月までの年金記録がある人なのですが、それまでの年金記録がある人はカラ期間がある人をよく見かけるものです。 どうしてその昭和61年3月までの期間がある人にカラ期間が多いのか。 それは以前も何度かご説明した事がありますが、国が国民年金に強制加入させてなかったケースがあったからです。 特に女性は昭和時代は寿退職が常識のような時代だったので、退職した後にまた再就職するなんていう事は考えられない時代でした。 よって、当時の女性では原則だけで見ると年金受給資格を満たさない事もよくありました。 女性は無年金でも良いという認識だったからです。 男性は外で働き、女性は家を守るという分担という認識だったので、厚生年金に加入しているのはほとんどは男性でした。 その男性と婚姻した女性は、寿退職した後は専業主婦となり、通常であれば国民年金の強制加入となるはずなのですが、サラリーマンや公務員の専業主婦(パートなどで働いていてもいい)であれば強制加入させませんでした。

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