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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3810 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第13条2-6項
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●意匠法 第13条(出願の変更)
特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することがで
きる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定
の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、この限りでない。
2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願
に変更することができる。
3 第1項ただし書に規定する期間は、特許法第4条の規定により
同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延
長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、も
との出願は、取り下げたものとみなす。
5 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者
があるときは、その承諾を得た場合に限り、第1項の規定による出
願の変更をすることができる。
6 第10条の2第2項及び第3項の規定は、第1項又は第2項の
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