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●弁理士試験短答1日最低1条文☆vol.3810●

弁理士試験短答1日最低1条文
  • 2024/01/14
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.3810 ◇◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 今日の条文:意匠法 第13条2-6項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●意匠法 第13条(出願の変更)  特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することがで きる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定 の謄本の送達があつた日から3月を経過した後は、この限りでない。 2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願 に変更することができる。 3 第1項ただし書に規定する期間は、特許法第4条の規定により 同法第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延 長された期間を限り、延長されたものとみなす。 4 第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、も との出願は、取り下げたものとみなす。 5 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者 があるときは、その承諾を得た場合に限り、第1項の規定による出 願の変更をすることができる。 6 第10条の2第2項及び第3項の規定は、第1項又は第2項の

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  • 弁理士試験短答1日最低1条文
  • 桐生知財総合事務所の弁理士桐生美津恵がお届けする1日シリーズです。弁理士試験の短答対策として、1日最低1つの条文を取り上げます(条文の長さ等によって、1日の量を調整します)。その日取り上げた条文の解説、関連する青本(逐条解説)・審査基準等の記載、関連する過去問等を配信します。短答式試験の出題範囲を満遍なく学習できるように、基本的に、特・実、意・商、その他(パリ条約・PCT・不正競争防止法・著作権・マドリッド議定書)を順番に取り上げていきます。毎日無理なく積み重ねて実力をつけたい方、根気がない方、まとまった時間がとれない方、などに最適です。
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